民主党ってほんとバカ
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作成日時 : 2008/12/27 09:40
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ソマリア派遣:憲法上の疑義ない…小沢氏が一定の理解
昨日で最後のはずだったけど、やっぱり小沢ではダメ^^;
なぜ海賊被害が国際的に問題となっているのか?
また、国連決議によって紛争地域・海域に指定している場所への自衛隊派遣に憲法上の疑義がないとなぜ言えるのか?
国連決議がなければ、ただの外洋とみるのも間違いではないと思いますが、もうすでに各国の軍艦が派遣されている海域で、海賊(?)との交戦も行われています。
日本は、ソマリア暫定連邦「政府」(TFG)を正式に認めていないことから、国連決議には共同参加しているものの、その活動への参加は国連決議違反となり認められない事態も予想されます。
これには日本が暫定政府を正式な政府と認める必要がありますが、紛争中の政府を認めることは、まずないでしょう^^;
なので日本がソマリア沖で活動する場合、国連の活動とはいえないし、日本の自衛艦が他国の軍艦と同様のミッションをすることもあるのに、これを問題ないと考えるのはバカ者といいます。
目的のために憲法違反でも平気でやっちゃう民主党は、やっぱり危険な政党
もちろん、自民党も公明党も国民の安全なんてまったく考えてないので一緒ですけど。
与党も野党もメディアも、軍事力をもって紛争問題を解決しようとしていて、それは「侵略国家」の発想で、日本国憲法はわざわざそれを禁じているのに^^;
本来なら、紛争地域周辺海域を運行する日本船に対し、迂回航路を指定するなど運行制限を設けて安全を確保することを優先すべきで、それができない海域について近隣諸国と調整して対応するのが筋道ではないでしょうか?
さらに違憲になるのなら改憲も必要では?
あと、海上自衛隊と海上保安庁を合併させて、「海上警察隊」にしたら?^^
活動する海は同じなのに、二つも組織はいらないでしょ。
ソマリア沖の海賊・武装強盗行為対策に関する国連安保理決議の採択について
平成20年12月3日 外務報道官談話
我が国は、12月2日(火曜日)午前11時半頃(米国ニューヨーク時間、日本時間3日(水曜日)午前1時半頃)、国連安全保障理事会がソマリア沖の海賊・武装強盗行為対策に関する決議第1846号を全会一致で採択したことを歓迎します。
我が国は、ソマリア沖及びアデン湾の海賊・武装強盗行為に関し、海上輸送の安全確保や日本人の人命・財産の保護といった観点から強い懸念を有しており、その対策は急を要する課題であるとの認識に基づき、本件安保理決議についても、その採択に向けて安保理理事国と緊密に協議し、共同提案国(注)にも加わりました。今般の決議が同海域における海賊・武装強盗対策に引き続き効果をもたらすことを強く期待します。
(注)共同提案国は、米、英、仏、ベルギー、クロアチア、伊、(以上安保理理事国)に加え、我が国、豪、加、デンマーク、ギリシャ、マレーシア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、韓国、シンガポール、スペイン、ウクライナ(以上安保理非理事国)の計19か国。
(参考)決議の主要点
同決議は、ソマリア暫定連邦「政府」(TFG)(注:我が国はTFGを政府承認していない。)による安保理への要請に基づき、国連憲章第7章の下で、関連する国際法の下で海賊に関し公海上で許容される行為に合致する方法で、TFGに協力しTFGが国連事務総長に事前通報する各国に対して、ソマリア沖の海賊・武装強盗行為対策のために、ソマリア領海内に進入すること及び同領海内であらゆる必要な措置を用いることを12か月間許可する内容となっている。(本年6月に採択された決議第1816号による許可を延長するもの。)
ソマリア沖の海賊・武装強盗行為対策に関する国連安保理決議の採択について
平成20年6月3日 外務報道官談話
我が国は、6月2日(月曜日)午後(米国ニューヨーク時間、日本時間3日(火曜日)未明)、国連安全保障理事会がソマリア沖の海賊・武装強盗行為対策に関する決議第1816号を全会一致で採択したことを歓迎する。
我が国は、先般の「高山」号をめぐる事件等もあり、ソマリア沖及びアデン湾の海賊・武装強盗行為への強い懸念を有しており、本件安保理決議についても、その採択に向けて安保理理事国と緊密に協議し、共同提案国(注)にも加わった。今般の決議が同地域における海賊・武装強盗対策に効果をもたらすことを強く期待する。
(注)共同提案国は、米、英、仏、パナマ、クロアチア、ベルギー、イタリア(以上安保理理事国)に加え、我が国、スペイン、韓国、豪州、カナダ、デンマーク、ギリシャ、オランダ、ノルウェー(以上安保理非理事国)の計16か国。
(参考)決議の主要点
同決議は、ソマリア暫定連邦「政府」(TFG)(注:我が国はTFGを政府承認していない。)による安保理への要請に基づき、国連憲章第7章の下で、関連する国際法の下で海賊に関し公海上で許容される行為に合致する方法で、対象地域、目的、期間を一定のものに限定しつつ、TFGに協力する各国に対して海賊・武装強盗対策のために必要な措置をとることを承認する等を内容とする。
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